当院について
- 患者様の権利について
- カルテ開示をご希望される方へ
私たちは、「医療を通じた人々との心のふれあい」を理念とし、患者様にご満足いただける医療を目指しております。
また、医療は、患者様と医療従事者がお互いを信頼し合い、協力しあって築き上げていくものであり、
患者様も主体的に医療に参加していただくことで、より一層質の高い医療が実現するものと考えています。
このような考えに基づき、私たちは「患者様の権利」を明らかにし、皆様のご希望とご意見を最大限尊重した医療を行うことを宣言します。
患者様の権利
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患者様は、人間としての尊厳を有しながら医療を受ける権利があります。
私たちは、患者様の人格、価値観を尊重し、患者様とお互いに協力し励まし合いながら医療を行います。
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患者様は、最善の医療を受ける権利があります。
私たちは、知識、技術の研鑽に努め、全病院的に協力して、最適な医療の提供を行います。
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患者様は、ご自分の病気、検査や治療方法などについて、納得できるまで十分な説明と情報を受ける権利があります。
私たちは、患者様やご家族とのコミュニケーションを最も大切にし、病気のこと、検査や治療方法とその危険性、今後の見通し、薬の内容や副作用、医療費用のことなどについて、理解しやすい言葉と方法でご説明し、十分納得していただけるよう努めます。
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患者様は、十分な説明と情報(インフォームド・コンセント)を受けた上で、治療方針などを自分の意思で選択する権利があります。
私たちは、適切な医学水準の知識や技術に基づいて、患者様に最善の医療を提供して参ります。その上で患者様の選択を尊重し、他の病院や医院に移られる場合にも十分な情報提供を行います。また、別の医師の意見(セカンド・オピニオン)をお聞きになりたいというご希望も尊重いたします。
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患者様は、プライバシーの保護を受ける権利があります。
私たちは、医療の過程で得られた個人情報は個人の秘密として厳守し、患者様の承諾なしには開示いたしません。また、患者様の病院内でのプライバシーには十分配慮いたします。
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患者様は、自分の診療記録について知る権利があります。
私たちは、診療記録の閲覧や複写はもとより、患者様の理解を助けるため内容の要約や説明を行います。
患者様へのお願い
私たち、大野記念病院は、患者の皆様と当院職員が率直な対話を通じて、お互いに信頼し協力し合うことが最善の医療サービスにつながるものと考えます。患者様には、次の事項にご協力いただきますようお願い致します。
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患者様が的確な診療を受けていただくため、健康に関する情報や、アレルギーの有無など必要な情報について、できるだけ正確に担当者に伝えて下さるようお願いいたします。
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検査や治療などの医療行為について分からないことがあれば、何なりと担当者に聞いて下さるようお願いいたします。
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すべての患者様が公平かつ適切な医療が受けられるために、他の患者様の治療や病院職員の医療行為に支障をきたさないよう、ご配慮をお願いいたします。
当院では、厚生労働省の「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取り扱いのためのガイダンス」及び「診療情報の提供等に関する指針」に基づき、診療情報の開示を行っています。
その際、プライバシーの保護及び診療上の支障が生じないこと等を確認したうえで診療記録をご提供いたします。
以下の内容を十分ご理解いただいた上で、開示申請を希望される方は申請に必要な事項をご確認いただき、お申込みをお願いいたします。
※ 紹介状(診療情報提供書)をご希望の方は各診療科または受付へご相談ください。
※ 医療(生命)保険申請の為、受診歴や治療歴を知りたい方は受付へご相談ください。
開示請求ができる範囲
- カルテ(診療録、手術記録、看護記録、その他の職種による記録等)
- 画像データ(X 線、CT、MRI 等)
- 画像等所見
- 各種検査結果
- 処方箋の写し
- その他、診療を目的として当院で作成した当該患者さんに関するすべての記録
※法定保存年限を超えたものについては、廃棄済みでご用意できないことがあります。
開示請求ができる方
原則、患者さんご本人もしくはご本人の同意を得た方のみが請求できます。
- 患者さんご本人(満 15 歳以上)
- 実質的に患者さんのお世話をしている親族又はそれに準ずる方
(患者さんが満 15 歳以上の場合は成年後見人を除き患者さん本人の同意が必要となります) - 患者さんのご遺族
- 患者さんご本人の代理権を得た保険会社や弁護士等
※「親族」とは、6 親等内の血族、配偶者、3 親等内の姻族(民法 725 条)を指し、「それに準ずる者」とは、内縁の妻など民法 958 条の 3 の特別縁故者を指します。
開示請求に必要なもの
※委任状は、当院書式のものでなくても結構ですが、原本・記載日から3カ月以内のものといたします。
開示請求者 | 開示請求に必要な書類 |
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患者さんご本人 |
1. 個人情報(診療録等)開示取扱請求書 2. 身分証明証(写し不可) |
実質的に患者さんのお世話をしている ※患者さんが満 15 歳以上の場合は成年後見人を除き患者さん本人の同意が必要となります |
1. 個人情報(診療録等)開示取扱請求書 2. 患者本人の身分証明証(写し可) 3. 開示請求者の身分証明証(写し不可) 4. 委任状 ※記載してから3ヶ月以内のもの ※委任状の記載が難しい場合は、続柄を証明する戸籍謄本等(発行してから3ヶ月以内のもの) |
患者さんのご遺族 |
1. 個人情報(診療録等)開示取扱請求書 2. 開示請求者の身分証明証(写し不可) 3. 続柄を証明する戸籍謄本等 ※発行してから3ヶ月以内のもの |
法律事務所、保険会社など |
1. 個人情報(診療録等)開示取扱請求書 2. 患者本人の身分証明証(写し可) 3. 委任状 ※記載してから3ヶ月以内のもの 4. 開示請求者の身分証明証(写し不可) 5. 当該職員であることを証明するもの ※社員証など(名刺不可) |
身分証明書は、以下の(ア)または(イ)をお持ちください。
(ア)次のうちのいずれか 1 点
公的機関が発行する顔写真付き身分証明書(氏名・生年月日が印字されているもの)
- 運転免許証
- 旅券(パスポート)
- マイナンバーカード(写真付)
(イ)次のうちいずれか 2 点
A |
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B 次のうち、顔写真付きのもの |
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開示費用
基本料金 | 3,300 円(税込)※お申し込みの都度、頂戴いたします |
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診療録等複写 |
紙媒体での開示(A4・白黒) 1 枚につき 20 円(税込) データでの開示 CD-ROM 1 枚につき 1,100 円(税込) |
放射線等画像 |
CD-ROM 1 枚につき 1,100 円(税込) ※放射線等画像(CD-ROM)のみ必要な場合、基本料金はいただきません。 |
開示までの期間
開示申請書を受理した日からお渡しまでの所要日数は、開示委員会を開催し審議等を行うため、4 週間程度のお日にちをいただいております。
お待たせして申し訳ございませんが、個人情報の開示のため院内での承認が必要になりますので、あらかじめご了承いただきますようお願いいたします。
お申込みからお渡しまで
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個人情報(診療録等)開示取扱請求書をご記入のうえ、必要書類を全てご準備いただき1階総合受付までご提出ください。郵送を希望される方は必要書類を下記宛先(問い合わせ先)までお送りください。
- 宛先
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〒550-0015
大阪市西区南堀江 1-26-10 大野記念病院 医事課 カルテ開示担当者宛
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ご提出いただいた書類をもとに開示の可否を審査し、開示資料をご用意いたします。
(4 週間ほどお日にちを頂戴いたします) -
開示資料の準備が整いましたら、個人情報(診療録等)開示取扱請求書にご記載いただいた連絡先にご連絡いたします。
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開示資料の受け渡しは 1 階総合受付にお越しいただくか、郵送にて対応させていただきます。
(ご入金確認後の郵送になります)
開示を拒みうる場合
以下のいずれかの事由に該当すると判断した場合には、当院の規定にもとづき開示の全てまたは一部を拒むことがあります。
- 本人又は第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがある場合
- 当院の業務の適正な実施に著しい支障を及ぼすおそれがある場合
- 法令に違反する場合